
と、言うあなた。
そう! その通りです。
でも、すべての、生命保険/個人年金が対象となるわけではありません。
あなたの入っている生命保険/個人年金は、本当に控除対象になりますか?
グラフで一目瞭然!あなたの生命保険の簡単見直しシミュレーション

さて、今回は生命保険控除です。
あなたが生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
ただし、すべての生命保険料や個人年金保険料が対象となるわけではありません。
まだ、年金や保険に入っていない人は、ちゃんとチェックして加入してください。
(この記事の最後に記入してあります。)
もう既に加入している人は、生命保険?個人年金保険?と思う人もいるかと思いますが、
年末調整の頃になると保険会社からはがきなり手紙なり(証明書)が届きますので、
会社に提出する書類に添付してください。
大体、年末調整の1ヶ月前(11月頃)に証明書が届きますので、
捨ててしまわずに大切に保管しておいてください。
(捨ててしまうと控除の対象になりません。ただし、生命保険に限り、年間保険料が9千円以下のものは証明書がいりません。
何かの問題で(どこにしまったかわかないとか)で、
年末調整の届出書に証明書が添付できなくても大丈夫。
とりあえず、保険料を記入して提出しましょう。
後日、証明書を提出すれば年末調整は受けられます。
(その際はちゃんと総務の人に相談してくださいね)
【控除金額】
控除金額は1年間に支払った保険料で変わります。
その内容は以下の通りです。
支払い金額が2万5千円以下・・・・ 支払金額
支払い金額が2万5千円を超え5万円以下・・・・ 支払金額÷2+1万2,500円
支払い金額が5万円を超え10万円以下・・・・ 支払金額÷4+2万5,000円
支払い金額が10万円超・・・・ 5万円
(注)1
控除金額は最高5万円です。
ですので、支払い金額が10万円以上はいくら支払っていても変わりません。
(注)2
保険料の割戻し金や余剰金を受け取った場合は、
支払った保険料からその分を引いた額となりますので、ご注意。
生命保険料控除は以上です。
最後に一応生命保険料と個人年金保険料の定義を記述しますが、
はじめに書いたように保険会社から証明書が送られてくるので、
あまり気にする必要はないと思います。
ただし、この定義を知っておくと節税になるときがありますので、覚えておきましょう。
特に個人年金保険に入るときにその定義と10万円という限度を知っておくと便利です。
ここでは、生命保険についての詳細は省略しますが、
個人年金については記述しておきます。
@対象となる生命保険料
保険金などの受取人のすべてをあなた又はその配偶者、
その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです。
このうち保険期間が5年未満で一定のものは除かれます。
A対象となる個人年金保険料
個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。
個人年金保険契約等とは、
@生命保険会社又は外国生命保険会社等と契約した生命保険契約
A簡易生命保険契約
B決められた組合(詳細は国税庁のホームページを参照してください)などと契約した生命共済契約、若しくは、年金共済契約
であり、
・年金の受取人が、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっていること。
・保険料を10年以上継続して定期に支払い、それまで年金の受け取りをしない契約になっていること。
・年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期年金又は終身年金であること。
(ただし、重度の障害を原因とした10年以上の定期年金はこれに係わらず対象となります)
今回は以上です。
実はこの記事は、「控除その3 損害保険料控除」の前に載せるつもりだったんですけど、
順番を間違えてしまいました。
ですので、これを読んだ後に「控除その3 損害保険料控除」を読んでいただけるとわかりやすと思います。
では、今日も最後まで読んでいただきましてありがとうございます。
皆様の幸せの種になれば幸いです。
生命保険の見直し方はこちらの記事を参照↓
●何のために保険に入るのか?
●保険の選び方


